(名称)
(事務所)
(目的)
第3条 この法人は、名勝貞観園の維持、管理とその所蔵する文化財の保存、管理を行い、これらの公開事業を通して豪雪地域の大庄屋が江戸、京都の文化人との交流を通して得たものを当地域の文化に取り込んだ先端的取り組みを顕揚し、越後の雪深い里から見た文化を考えるきっかけを観覧者に与えることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うため不可欠な別表第1及び別表第2の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するため善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、これらの財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
3 別表第2の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(評議員)
第10条 この法人に評議員6名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次に掲げる事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了までとする。
3 第10条に定める評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬)
第13条 評議員会に出席した場合に謝金として20,000円を支給する。
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(開催)
第16条 この法人の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。定時評議員会は、毎事業年度の終了後3カ月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した評議員及び理事がこれに記名押印するものとする。
(役員)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上6名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事又は監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款を定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、この法人の業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 常勤の理事又は監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事又は監事が理事会又は評議員会に出席した時は、常勤の理事又は監事以外の理事又は監事に謝金として20,000円を支給する。
(役員の損害賠償責任の免除)
第28条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
第29条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。
なお、責任の限度額は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。
(構成)
第30条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長とする。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
(定款の変更)
第36条 この法人は、評議員会の決議によって定款を変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第37条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1カ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第40条 この法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
(委任)
第41条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則